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保証人について

保証人について

保証人がいればお金は借りやすくなります。

 

 

しかし、一口に保証人といっても色々なケースがあり、 社長自身が保証人になれば済む場合もあれば、第三者を保証人に立てなければいけない時もあります。

 

 

しかし、誰も保証人にならなくて良い、担保も出さなくても良いという融資制度もあります。
お金を貸す側からすれば、保証人を立てて欲しい気持ちはよく分かりますが、実際、保証人は他人に頼みづらいものです。

 

 

なぜなら、保証人は非常にリスクを伴うからです。

 

特にあなたが、これから起業、独立開業する場合には残念ながら信用力が低い訳ですから、身内でもない限りは誰も保証人にはなりたくないと思うのが実情です。

 

 

結論から言いますと、余程の「自己資金」と「事業計画」であっても、基本的には保証人、できれば第三者保証人(自分や身内以外で経済的信用のある第三者)まで求められることが多いようです。

 

なお、公的融資制度では、事業主個人の保証さえ不要という、無担保・無保証人で借りられる商品も用意されています。
しかし、実際に「無担保・無保証人」で融資を受けられるケースというのは、起業・独立開業時にはレアケースとなります。

 

 

 

ちなみに、金融機関が保証人としてもっとも喜ぶのは「身内以外で経済力のある人」です。
経済力があるというのは何もお金持ちとかを指す訳ではありません。

 

 

公務員などは安定しているので、保証人としてはとても喜ばれると思います。

 

 

逆に自営業や会社の社長などは、よほど業歴が長く安定していないと信用度としては低くなってしまいます。

 

 

実際には遠隔地の保証人、高齢者の保証人というのは、敬遠される傾向にあります。
これも金融機関側の立場に立ってみれば理解できるかと思います。

 

 

 

保証人とは

保証人とは、債務者お金を返す義務がある人がお金を返せなくなったとき、法律上、債務者の代わりに返済する義務を負う人のことをいいます。

 

 

保証人は、保証人になることを了承すれば、債務者が夜逃げをしたり、支払いができなくなった場合には、代わりに支払いをする義務が生じます。

 

これは、たとえ保証人の法律的意味を知らずに了承したとしてもその義務から逃れることはできません。


 

保証人になるということは、同時にその人とほぼ同様の立場になるということであり、予測不可能な大きなリスクを、将来にわたって背負わされるのです。

 

 

金融機関側からすれば、債務者が返済できなくなったときに弁済してくれる保証人を立ててもらうことで、リスクを軽減しようとしています。

 

そのため、お金を貸した人から債権を回収できないと判断すれば、金融機関側は、当然保証人に対して債務の支払いを執拗に求めてきます。

 

 

 

保証人と連帯保証人の違い

一般に、金融機関が保証人を用意してくださいといった場合は、連帯保証人を指します。

 

保証人と連帯保証人は異なる意味合いを持っていますので、説明しておきます。
法律的な用語でいいますと、連帯保証人には、催告の抗弁権と検索の抗弁権がありません。

 

 

催告の抗弁権

債権者(金融機関)が主たる債務者お金を返す義務のある人に対して請求するよりも先に保証人に支払い請求をしてきた場合、保証人は、まず主たる債務者に要求するように言う権利があります。

 

これを「催告の抗弁権」と言います。

 

 

わかりやすくいいますと、単純な保証人の場合、債権者金融機関は債務者お金を返す義務のある人の支払いが滞ると、まず債務者本人に請求しなければなりません。

 

その手順を踏まずに請求されたときは、保証人は、「先に債務者本人に請求して下さい。」という権利があります。

 

 

しかし、連帯保証では、債権者は債務者の支払い能力の有無にかかわらず、連帯保証人に対して返済を請求することができます。
債務者よりも回収しやすいと思えば、すぐ連帯保証人に対して請求できるのです。

 

 

つまり、1ヶ月でも債務者の支払いが滞ると、債権者は債務者本人ではなく、すぐにでも連帯保証人に返済を請求できるということになります。

 

 

 

検索の抗弁権

債権者(金融機関)が主たる債務者(お金を返す義務のある人)に債務の催促をした後で、保証人に支払いを要求してきたとしても、主たる債務者には支払い能力があり、強制執行も可能であるため、まずその財産に対して執行してほしいと要求することができます。

 

これを「検索の抗弁権」と言います。

 

 

わかりやすくいいますと、単純な保証人の場合、債務者には取り立てが容易な財産があると立証した場合には、債権者は先にその債務者の財産から取り立てをしなければならないことになっています。

 

 

しかし、連帯保証では、債務者本人に財産があること(例えば、実家に土地を持っているとか、隠し口座を持っていること等)を知っていても、それを債権者に対して、債務者本人の財産があるので、そちらから回収して下さいとはいえないのです。

 

 

 

保証人の注意点

 

 

連帯保証人は、単純保証人よりも重い責任を負うことになり、債務者と同等の立場に立たされます。

 

連帯保証については、借りた人と同程度の責任を負うといっても過言ではありません。

 

 

連帯保証人は、依頼するほうもされるほうも、相当の覚悟がいるということをあらためて理解しておく必要があります。

 

また、あなたの保証人になってもらうということは、逆にその人からあなたが保証人を頼まれた場合は基本的に断ることが難しいと思ってください。

 

 

ですから保証人を頼む場合はそのことも考えて頼むようにしましょう。


 

 

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事業者向けビジネスローン申し込みという方法があります。


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