労働保険の加入手続き
労働保険の加入手続きは次のようになります。
1.まず最初に、「労働保険関係成立届」を業種に応じて、以下の機関に提出します。
※業種によって提出先が異なります。
業種 | 提出先 |
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農林水産業・建設業等 | 労働基準監督署及びハローワーク双方に提出 |
上記以外の業種 | 労働基準監督署 |
2.次に下記の提出書類及び確認資料をハローワーク(公共職業安定所)へ提出します。
<提出書類>
提出書類名 | 備考 |
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雇用保険適用事業所設置届 | 事業主が雇用保険の適用事業所となる(新規加入する)ために必要となります。 |
雇用保険被保険者資格取得届 | 従業員が雇用保険の資格を得るためには、従業員一人ひとりに対して雇用保険被保険者資格取得届が必要となります。 |
雇用保険被保険者証 | 雇用保険被保険者証は、従業員個人に対して登録がなされており、以前の職場での勤続年数を引き継ぐこと等ができます。従業員が以前の職場の雇用保険被保険者証を持っていればそれも一緒に提出します。(従業員が以前の勤務先の分を持っている場合は持参します。紛失している場合は、以前の勤め先がわかればOK) |
<確認資料>
提出書類名 | 備考 |
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労働保険関係成立届の控 | 労働基準監督署で受理済みのものが必要 |
法人…登記簿謄本 |
いづれも3か月以内のもので原本 |
貸事務所の賃貸契約書 |
※事務所を賃貸契約をしている場合必要 |
事業の実在を確認できる書類 |
最近のもので事業所の所在地・名称が確認できるもの |
労働者名簿(法令様式19号) | パート・アルバイトの場合は必ず雇用契約書、雇い入れ通知書等を添付 |
賃金台帳 | 雇い入れ後、賃金が支払われている場合 |
出勤簿またはタイムカード | 雇い入れ日から提出日までの分 |
<注意事項>
資料は原則として原本確認となりますので、提出できないものについてはコピーしておきます。
届出の印鑑は、スタンプ印(シャチハタ等)以外です。
3.保険関係が成立した翌日から50日以内に、「労働保険料概算保険料申告書」を提出するとともにこの申告書に付随している「納付書」で保険料を納付してください。
保険料は最寄りの銀行・郵便局・労働基準監督署・労働局等で申告・納付できます。
※申告書の提出および納付は、保険関係が成立した翌日から50日以内となっておりますが、提出の手間を省くため、所轄の労働基準監督署に上記「労働保険関係成立届」を提出するのと同時に申告書の提出、保険料の納付をした方が効率的です。