起業・独立開業・創業を支援するサイト

手形・小切手について

手形・小切手について

手形や小切手は現金の代わりとして、商取引の中で広く使われています。

 

しかし、正しい使い方を知らないと予想もしない責任を負わされたりすることがあります。

 

手形や小切手の概要を表にまとめておきますので、基礎知識としてないようを把握しておいてください。

 

 

手形・小切手の特徴

手形

 指定日に指定の金額を支払いすることを約束した証券で、一定の期日まで支払を延ばすことができます。
 銀行に当座預金口座を開かないと使用できません。
手形上の権利を譲渡する手形の裏書により転々と受取人を変えながら、指定日までの間、支払の手段として流通させることが可能です。
 支払期日が到来した手形は、受取人が取引銀行に取立委任することにより現金化できます。
 銀行に手形を裏書譲渡し、支払期日までの利息(割引料)を差し引いた金額を受け取る手形割引により、支払期日前に現金化する方法もあります。

小切手

 現金の代わりとして使われることを目的としています。
 銀行に当座預金口座を開かないと使用できません。
 受取人は小切手を指定銀行に持ち込むことにより現金化できます。
 小切手は振出日から11日以内に現金化することが原則です。

 

 

手形・小切手の注意点

 

振出人

ここに説明文を入力受取人が支払を求めるため、手形や小切手を銀行に持ち込んだにもかかわらず、支払がなされないことを不渡りといいます。
 6ヵ月間に2回の不渡りを出すと銀行取引停止処分となり、社会的信用を失い倒産に追い込まれます。

 

手形や小切手を発行する際は、支払期日に必ず必要な資金を準備できる、という確実な見通しがなければ発行してはいけません。

受取人

不渡りを受けた受取人は、代金の回収がすぐにはできません。最終的に回収できないことも多く資金繰りに支障をきたします。

 

手形で代金をもらうのは、信用のある取引先だけに限定すべきでしょう。


ホーム RSS購読 サイトマップ
TOP サービス・料金 会社概要 お客様の声 お問い合わせ