株式会社設立の手続きの流れ
会社の基本的事項を決める
発起人(1人以上。通常は、これから事業を起こす人)が、会社の基本的事項(商号(社名)、目的(事業の内容)、会社の本店所在地(住所)、資本金(出資額)など)を決めます。
なお、すでに登記されている会社と同名、同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。
また、同一住所にすでに登記されている会社名と同じ名前をつけることは禁止されています。
事前に本店所在地の登記所へ行き、同一商号があるかどうか調べておく必要があります。
印鑑の作成および印鑑証明の取得
これから会社を設立、運営していく上で必要になる各種印鑑を作成します。
また、作成後は以後の手続きに必要な印鑑証明書も取得しておきます。
定款作成
会社の商号、本店、目的以外で決めなくてはならない事項を決めていき、これから会社の運営をしていく上での基本的なルールである定款を作成します。
定款の認証
公証役場へ行き、定款を公証人に認証してもらいます。
定款は公証役場で認証を受けることで、はじめて法的な効力を持つようになります。
出資金の払込みおよび残高証明書の発行
出資金を会社が指定した銀行などの口座に振り込みます。
金融機関からは残高証明書を発行してもらいます。
(創立総会、取締役会の開催)
創立総会は、発起設立の場合は、取締役と監査役を選任しておけば開催の必要はありません。
また、取締役が一人の場合は、取締役会も開催の必要はありません。
設立登記申請書を作成し、登記申請する
登記に必要な書類を準備し、法務局(登記所)に申請します。
諸官庁への届出
会社設立の登記が終わったら、税務署、社会保険事務所などに届け出を出します。
これで法的な手続きはすべて終わり、会社としてスタートすることになります。