社会保険の加入手続き
社会保険の加入には、下記の書類がすべて必要になります。
新規適用届
社会保険に加入する場合は、新規適用届を所轄の社会保険事務所に、法人を設立した場合、または、5人以上の従業員を雇用する場合にその事由発生から5日以内に提出を行います。
新規適用事業所現況書
上記新規適用届と同時に提出を行います。
この書類は、事業所の概況を説明するものです。
また、社会保険料を口座振替する場合は、別途「保険料口座振替納付申出書」が必要となります。
<添付書類>
個人事業の場合は、住民票の写し。法人の場合は、商業登記簿謄本。
給与支払事業所等の開設届出書の写し(税務署提出分) 事業を開始した直後でない場合は、源泉所得税の領収書(直近3ヶ月分)
賃貸借契約書の写し (事務所を借り上げている場合)
給与台帳または、給与明細書など
社員名簿または、労働者名簿 出勤簿(タイムカード)
必要に応じて決算報告書、許認可証など
被保険者資格取得届
上記2種類の書類が事業所に関わる新規届出であったのに対し、この書類は、それぞれの従業員の資格取得に関わる書類となりますので、新入社員が入社する度に提出することになります。
事業所を管轄する社会保険事務所に被保険者資格を取得した日(入社日の日など)から5日以内に提出します。
健康保険被扶養者(異動)届
被保険者に扶養すべき家族がいる場合、この書類を提出することで、被扶養者が健康保険に加入することができます。
<添付書類>
必要書類 | 備 考 |
---|---|
年金手帳 | 被扶養者分も必要 |
在学証明書 | 被扶養者が高校生以上の学生の場合 |
非課税証明 | 被扶養者が高校生以上の学生でない場合 |
年金証書、または年金支払通知書のハガキ | 被扶養者が60歳以上の場合 |
住民票(必要に応じて) | 被扶養者の証明の為 |