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従業員がいて開業する

従業員(家族従業員を含む)がいる場合

個人事業は法人に比べ、簡単に開業手続きができます。
従業員(家族従業員を含む)がいる場合は、所轄の官公署に下記の書類を提出します。

 

 

税務署については、従業員がいない場合と比べて、青色専従者給与に関するものと従業員の源泉税関係の書類が増えます。

 

 

また、一人でも家族従業員以外の従業員を雇う場合は、労働保険に加入する義務があります。

 

 

労働保険とは、労災保険と雇用保険のことで、労働基準監督署と公共職業安定所(ハローワーク)にも書類を提出しなければなりません。
また、社会保険については、従業員数が常時5人以上の場合に加入する義務があります。

 

 

提出先 どんな時に必要 提出書類 提出期限
税務署 個人事業を開業する 個人事業の開廃業等届出書 開業日から1ヶ月以内
所得税のたな卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法の届出書(注) 最初の確定申告の提出期限まで
青色申告を希望する 所得税の青色申告承認申請書 1月15日までに開業した場合は、
その年の3月15日まで。

それ以降に開業した場合は、
開業した日から2ヶ月以内。

青色専従者の給与を経費にする 青色事業専従者給与に関する届出書
従業員(家族従業員を含む)を雇う 給与支払事務所等の開設届出書 給与の支払いをはじめて一ヶ月以内
従業員10人以下で特例を受ける 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 随時
労働基準監督署 従業員を雇う 労働保険関係成立届 従業員を雇い入れてから10日以内
労働保険概算保険料申告書 従業員を雇い入れてから50日以内
ハローワーク 従業員を雇う 雇用保険適用事業所設置届 従業員を雇い入れてから10日以内
雇用保険被保険者資格取得届
社会保険事務所 従業員が5人以上になる 新規適用届 従業員が5人以上になった日から5日以内
新規適用事業所現況書
被保険者資格取得届
健康保険被扶養者届

(注)この書類は、基本的には提出の必要がありません。

提出しなければ、たな卸資産の評価方法および減価償却資産の償却方法とも法定の方法を選択することになります。

 

ここでいう法定の方法とは、たな卸資産の評価方法は、最終仕入原価法。
減価償却は、定額法です。


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